【必見】マレーシアで初めての確定申告について注意するべきこと!還付金を受け取るには!?

この記事はこんな人におすすめ

  • マレーシアに滞在して182日以上が経過している
  • マレーシアに現地採用として働き始めた人
  • マレーシアに現地採用として、7月以降に入国した人または、予定の人
A男さん

昨年7月からマレーシアで現地採用として働いています。所得税が30%ほど毎月給与から引かれているのですが、確定申告で返金されるのでしょうか?

ミライト

はい、還付を受け取るにはマレーシアに合計182日以上滞在している必要があります。

ちなみに、私の場合は入国が8月だったので、その入国年と、翌年6月くらいまでずっと給与から30%引かれた状態でした。

目次

結論

マレーシア1年目に払いすぎた税金を還付してもらうには、在住者になる必要があります。
条件として、その年内で最低182日以上マレーシアに滞在していることを確認してください。
途中に一時帰国をした場合や、海外旅行で他の国に出国していた期間は含まれません。
条件を満たすまでに14日以上マレーシアを離れるのは避けたほうがいいです。

ミライト

14日以上マレーシアを離れるのは避けたほうがいい理由は以下で説明します。

6月までにマレーシアに入国した人

6月までにマレーシアに入国している場合、1/1から12/31までの期間で182日以上滞在されているはずなので、
初年度の申請から居住者として申請が行えます。

確定申告の方法を以下の記事を参考にされてみてください!

私の場合、申請から2週間後に銀行に還付金が振り込まれていました。

一時帰国をした場合や、海外旅行で他の国に出国していた期間は含まれませんので、182日以上滞在しているか計算される際は注意しましょう。

7月以降にマレーシアに入国した人

1/1から12/31までの期間で182日に満たない場合でも、確定申告をする必要があります。
下記の記事を参考に私は初年度の確定申告を済ませました。

翌年に182日以上が達成されれば、下記の手順で非居住者として一度提出した内容を税務署で修正してもらえます。

B子さん

もし、182日達成前にマレーシアを14日間以上離れてしまった場合は還付金は受け取れないのでしょうか?

ミライト

受け取ることは可能ですが、直近4年間に、1年(90日以上の滞在)計3年をしている場合に遡って非居住者として申請した分を居住者として訂正することができます。なので、それまでに完全帰国した場合は訂正することができず還付金も受け取ることができないので注意が必要です。

参考: https://phl.hasil.gov.my/pdf/pdfam/individual.pdf

必要書類

182日以上の滞在が確認できたら、以下の書類を準備しましょう。

  • Tax borne letter from employer(雇用主からの証明レター)⇒会社に発行してもらう
  • Income statement(EA Form)⇒会社に発行してもらう
  • PCB 2⇒会社に発行してもらう
  • パスポート全ページのコピー(一式)⇒自分でパスポート全ページをコピーする
  • Listing of dates entering & leaving Malaysia⇒税務署で書類をもらう
  • Tax relief receipt(対象年度の還付対象になるレシート)⇒自分で購入した商品等のレシートをコピーしておく
  • パスポート原本

コピーについては、Google mapで『Print service』で検索してお店でコピーするか、LAZADAでプリンターの購入を検討しましょう。

ミライト

ビザの申請や、就職した際に書類の提出を求められたり等けっこうプリンターを使用する機会が多いです。

ミライト

税務署の2Fにある小さなコンビニでプリントさせてもらますが、結構大変な作業なので、事前にどこかでプリントして準備することをお勧めします。

以下の種類にパスポートを確認しながら、職員が182日以上マレーシアに滞在しているか記入してくれました。

日付の計算はこちらで簡単に計算ができますので利用してみてください。

Listing of dates entering & leaving Malaysia
参考: EAフォーム
参考: PCB2フォーム
ミライト

私はこの情報がネットで探せなかったので、税務署で何とか書類をコピーしました、、、特にパスポート全ページコピーが地獄です。

Tax relief receipt(対象年度の控除レシート)について、

会計年度によって控除にできる内容が変更になります。詳細を確認する場合は、こちらから会計年度を選択して確認してみてください。

有名なものだと、ライフスタイル控除があります。

スマホやパソコンの購入、本・雑誌の購入、スポーツ関連商品、ジム代、インターネットの月額料のレシートがあれば持参して所得から控除してもらいましょう。

また、EPFに加入している場合はその分も控除になります。

税務署へ

私は、初めにモントキアラエリアにある税務署に行きましたが、ここでは還付手続きのアクセス権がない!と言われて結局以下のLembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), Cawangan Wangsa Majuへ行きました。

ちなみに、月曜日から金曜日の8時00分~17時00分しか営業していないので注意です。

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