マレーシアで182日以上滞在した場合の確定申告と還付金の受け取り方

マレーシアで働き始めたみなさんは、給与から差し引かれる所得税の高さに驚いていませんか?初めての確定申告を検討している人に向けて、還付金を受け取るための条件や具体的な手続き方法を説明します。

目次

結論

マレーシアで払いすぎた税金を還付してもらうには、居住者(resident)として認定される必要があります。条件は、その年内で最低182日以上マレーシアに滞在していることです。一時帰国や海外旅行で他国に出国していた期間は含まれません。

還付金を受け取れる条件

182日滞在が居住者認定の基準

マレーシアで税金の還付金を受け取るには、「居住者(resident)」として認定される必要があります。その判定基準はシンプルです。

> その年(1月1日〜12月31日)の間に182日以上マレーシアに滞在すること

この182日という基準は、マレーシア税務当局(LHDN)の税法で定められています。例えば、2026年にマレーシアに初めて入国した場合、2026年12月31日までに182日以上の滞在を達成する必要があります。

入国時期による対応の違い

6月までに入国した場合

6月までに入国している場合、1月1日から12月31日までの期間で182日以上の滞在が見込めます。したがって、初年度から居住者として申請できます。

7月以降に入国した場合

7月以降に入国した場合、1年内に182日に達しない可能性があります。その場合は、初回を非居住者(non-resident)として申告しましょう。翌年以降に182日以上の滞在が達成できれば、税務署で申告内容の修正を申し出ることで、還付金を受け取れます。

長期間の離境による注意点

マレーシアを離れる期間には留意が必要です。14日以上の連続した離境は、居住者認定に影響する可能性があります。ただし、過去4年間で1年あたり90日以上の滞在を3年累計している場合は、遡って申告内容を修正できることもあります。完全に帰国してしまった場合は修正できなくなるため注意が必要です。

詳しい判定基準については、最新情報はマレーシア税務当局(LHDN)の公式サイトでご確認ください

確定申告に必要な書類

182日以上の滞在が確認できたら、以下の書類を準備しましょう。

会社から取得する書類

  • Tax Borne Letter(雇用主からの証明書)
  • Income Statement(EA Form)
  • PCB 2(所得税控除証明書)

自分で用意する書類

  • パスポート全ページのコピー
  • Tax Relief Receipt(控除対象のレシート)
  • パスポート原本

パスポートのコピーは量が多いため、事前に準備することをお勧めします。Googleマップで「Print service」や「コピーショップ」と検索すれば、対応してくれる店舗が見つかります。

控除制度を活用して還付金を増やす

マレーシアでは、所得から差し引ける控除制度があります。控除対象を事前に確認することで、還付金額が増える可能性があります。

主な控除対象

  • スマホやパソコンの購入代金
  • 本・雑誌の購入代金
  • スポーツ関連商品、ジム代
  • インターネット月額料金
  • EPF(公積金)掛金

2025年10月の法改正により、マレーシアで有効な就労パスを持つ外国人労働者のEPF加入が義務化されました。EPFに加入している場合、掛け金は自動的に控除対象になります。給与から天引きされるため、特に手続きは不要です。

領収書は大切に保管しておきましょう。控除対象のレシートを提出することで、還付金額が増額される可能性があります。

税務署での手続き方法

営業時間と場所

マレーシアの税務署(LHDN)は月曜日から金曜日の8時00分~17時00分まで営業しています。土日は営業していません。

税務署の具体的な所在地や営業情報については、最新情報はマレーシア税務当局(LHDN)の公式ウェブサイトでご確認ください。公共交通機関でのアクセスが限定的な場合があるため、Grabタクシーの利用がお勧めです。

申告手続きの流れ

  1. 税務署の入口で受付に「還付金の申請をしたい」旨を伝える
  2. 受付番号を受け取り、呼ばれるまで待つ
  3. 必要書類を提出し、内容を確認してもらう
  4. 問題がなければ、Tax Borne Letterに記載した銀行口座へ振込手続きが進む

還付金の実際の振込タイミングは、数週間から数ヶ月かかることもあります。焦らず待つことが大切です。

オンライン申告(e-filing)という選択肢

確定申告はオンライン(e-filing)でも申請できます。申告期間は毎年3月1日から4月30日までです。

初めてオンライン申請する場合は、税務署での事前登録が必要です。登録していないと、オンライン申告も控除申請もできません。詳しいオンライン申請方法については、最新情報は税務当局(LHDN)の公式ウェブサイトを参照してください

まとめ

マレーシアで還付金を受け取るには、その年内に182日以上の滞在が必要です。6月までに入国した場合は初年度から、7月以降に入国した場合は翌年以降から居住者として申請できます。

必要書類を事前に準備して、税務署またはオンラインで手続きを進めましょう。還付金の振込には時間がかかることもありますが、焦らず待つことが重要です。

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