マレーシア移住後も日本の税金はかかる?住民税・所得税・年金の基本を整理

マレーシアに移住すれば日本の税金は関係なくなる、と思っていませんか?実際には、出国後にも住民税の支払いが発生したり、日本国内に所得がある場合は引き続き課税されたりするケースがあります。

結論として、マレーシア在住者でも日本の税金と完全に無縁にはなりません。住民税・所得税・年金それぞれにルールがあり、手続きの有無で支払い金額が変わります。この記事では、移住後に知っておきたい基本を整理します。

この記事の要点

出国年の住民税は出国後にも請求されます。非居住者になると所得税の課税対象が「国内源泉所得」に限定されます。日本の年金を受給する場合は租税条約の活用で源泉徴収税率が下がる可能性があります。税法は改正されることがあるため、具体的な手続きは国税庁や税理士にご確認ください。

目次

出国後の住民税:いつまでかかる?

住民税は「その年の1月1日に住んでいた場所の自治体に課税される」というルールがあります。年の途中でマレーシアに出国しても、その年分の住民税は翌年に請求されます。

たとえば2026年3月に出国した場合、2026年分の住民税(前年の所得をもとに計算)は2026年に支払い通知が届きます。出国前の所得が大きかった場合、まとまった金額の請求が来ることを念頭に置いてください。

注意したいのが、住所変更の届出を忘れると通知が届かないまま滞納になるケースです。滞納すると延滞金が加算されるため、出国前に必ず転出届を提出し、未払い分を確認しておきましょう。不明な金額は事前に市区町村役所に問い合わせることをおすすめします。

非居住者になると所得税はどう変わる?

日本の所得税は「居住者」と「非居住者」で課税範囲が異なります。

  • 居住者:全世界の所得に対して課税される
  • 非居住者:日本国内から生じた所得(国内源泉所得)のみが課税対象

マレーシアに1年以上滞在する場合、原則として非居住者として扱われます。この場合、マレーシアで得た給与収入や現地の投資収益には日本の所得税はかかりません。

非居住者でも課税される所得

非居住者になっても、以下の所得には引き続き日本の所得税が発生します。

  • 日本の銀行預金の利子
  • 日本株の配当
  • 日本国内の不動産から得た家賃収入

日本に賃貸物件を持っている方や、日本の金融機関に資産を置いている方は注意が必要です。具体的な課税内容は国税庁のウェブサイトまたは税理士にご確認ください。

年金受給者が使える租税条約

マレーシアで生活しながら日本の老齢年金を受け取っている場合、租税条約を活用することで源泉徴収税率が下がる可能性があります。

日本とマレーシアは租税条約を結んでいます。年金などの社会保障給付については「支払われる国(日本)の税制が適用される」というルールがあり、原則として日本側で源泉徴収が行われます。租税条約の届出書を提出することで、源泉徴収税率が軽減される場合があります。

手続きは「租税条約に関する届出書」を年金支払者(日本年金機構など)に提出するものです。詳細・最新手続き方法は日本年金機構の公式サイトまたは国税庁でご確認ください。

マレーシア側の税金も把握しておく

マレーシアには住民税・相続税・贈与税が存在しません。一方、マレーシア国内で得た所得にはマレーシアの所得税が課税されます。

マレーシアの居住者(カレンダー年に183日以上滞在)は、原則として全世界所得が課税対象になります。日本側でも課税が生じる場合は二重課税のリスクがあるため、租税条約の活用や外国税額控除の検討が必要です。具体的な対処は国際税務を扱う税理士への相談をおすすめします。

出国前に確認しておきたいチェックリスト

  • 出国年の住民税:金額を事前に市区町村役所で確認する
  • 転出届:出国前に提出しておく(通知の未着・滞納防止)
  • 国内残存所得の把握:不動産・金融資産からの収入を整理する
  • 年金受給者:租税条約の届出書を提出することを検討する
  • 国際税務の専門家相談:状況が複雑な場合は税理士に相談する

税法は年度ごとに改正されることがあります。この記事は一般的な情報の整理を目的としており、個別の判断は国税庁・市区町村役所・税理士にご確認ください。

マレーシアに移住すれば住民税は払わなくていいですか?

出国した年の住民税は出国後にも請求されます。住民税は「その年の1月1日に住んでいた場所」に課税されるため、年の途中で出国しても翌年に支払い通知が届きます。出国前に未払い分を確認しておきましょう。

マレーシア在住中も日本の株の配当に税金はかかりますか?

かかります。非居住者でも日本株の配当や国内金融機関の利子は「国内源泉所得」として日本の所得税の対象になります。詳細は国税庁の公式サイトでご確認ください。

年金を受け取りながらマレーシアに住んでいる場合、税金はどうなりますか?

原則として日本側で源泉徴収が行われます。日本とマレーシアの租税条約を活用すると源泉徴収税率が下がる可能性があるため、「租税条約に関する届出書」の提出を検討してください。詳細は日本年金機構または国税庁にご確認ください。

非居住者になるとどの時点から所得税が変わりますか?

一般的に海外に1年以上滞在すると非居住者として扱われますが、判定は滞在期間だけでなく生活基盤の実態によっても変わります。具体的な時点については国税庁または税理士にご確認ください。

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